鉄骨造ルート1の構造計算基準は令和7年の改正により、これまでのルート1-1、ルート1-2の2つルートに加えルート1-3が創設されました。

今回は、新たに創設されたルート1-3も含めたルート1-1、ルート1-2、ルート1-3が適用できる建築物や基準について下記の目次の順に解説していきます。

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【1】ルート1は「簡易な構造計算基準」

構造計算ルート1(以下「ルート1」とします。)は、法第20条第1項第3号の区分に該当する比較的小規模な建築物について適用される構造計算基準で、5種類ある構造計算基準うち最も簡易な構造計算基準です。

表1:建築基準法で定められている構造計算基準
構造計算方法条項20条区分
①時刻暦応答解析法第20条第1項第1号
→令第81条第1項
1号建築物
②限界耐力計算法第20条第1項第2号イ
→令第81条第2項第1号ロ
2号建築物
③保有水平耐力計算
(ルート3)
法第20条第1項第2号イ
→令第81条第2項第1号イ
2号建築物
④許容応力度等計算
(ルート2)
法第20条第1項第2号イ
→令第81条第2項第2号イ
2号建築物
⑤許容応力度計算
(ルート1)
法第20条第1項第3号イ
→令第81条第3項
3号建築物
その他構造計算不要
(仕様規定ルート)
法第20条第1項第4号4号建築物

ルート1は、法第20条第1項第3号の区分の建築物で、法第20条第1項第3号イの基準を適用して構造上の安全性を確認する構造計算ルートです。

【2】鉄骨造のルート1の適用区分と基準

鉄骨造ルート1は、ルート1-1、ルート1-2、ルート1-3の3つに細分化されます。これらにはルート1-1、1-2、1-3に①共通で求められる条件・基準と、ルートごとに②異なる条件の条件・基準があります。

適用の分類基準など根拠規定
①共通で適用される条件・基準6条区分法第20条第1項第3号
規模など法第20条第1項第3号
→令第36条の2
構造計算基準
(1次設計部分)
法第20条第1項第3号イ
→令81条第3項
仕様規定令第81条第3項
②ルートごとに異なる条件・基準規模などS55建告第593号
第1号イ〜ハ
構造計算基準
(2次設計部分)

【2-1】鉄骨造ルート1の共通事項

鉄骨造ルート1-1、1-2、1-3の共通事項は、6条区分、規模など、構造計算基準(1次設計部分)、仕様規定です。

「6条区分」「規模など」の共通の条件

6条区分、規模などの共通の条件は次の表2の通りです。

表2:鉄骨造ルート1を共通で適用できる規模等の条件
規模等の条件
①6条区分
:法第20条第1項第3号本文
1号建築物 または 2号建築物
②規模など
:S55建告第593号第1号本文
(令第36条の2第2号)
地階を除く3以下 かつ 高さ16m以下

表2②の「規模など」は、いわゆる2次設計部分でルート1-1、1-2、1-3ごとに異なる条件が付加されるので注意が必要です。(表6、表7を参照)

構造計算基準(1次設計部分)

鉄骨造ルート1の構造計算基準のうち、1次設計部分についてはルート1-1、1-2、1-3を問わず同じ基準が適用されます。法第20条第1項第3号に基づき、令第82条第3項に定められています。

表4:鉄骨造ルート1の共通で適用される構造計算基準(1次設計部分)
根拠規定構造計算基準
①令第82条第1号〜第3号許容応力度計算(C0=0.2)1次設計
②令第82条第4号使用上の支障が起こらないことの確認
③令第82条の4屋根ふき材等の構造計算

法律上、20条区分が3号建築物に求められる構造計算基準は、法第20条第1項第3号イまたはロの基準で、イの場合、表4①〜③の1次設計部分のみです。2次設計部分は、20条区分が3号建築物となるための条件である2号建築物に該当しないための条件として令第36条の2第5号に基づきS55建告第593号第1号イ〜ロに定められています。

仕様規定

仕様規定(技術的基準)は、ルート1-1、1-2、1-3問わず全ての仕様規定が適用されます。

表5:ルート1に適用される仕様規定
ルート
(構造計算基準)
適用される仕様規定
(技術的基準)
ルート1令第3章第1節〜第7節の2
(全ての仕様規定)

ルート3、限界耐力計算、時刻歴応答解析などの高度な構造計算で構造上の安全性か確認した建築物については、一部の仕様規定の適用が除外されます。

【3】鉄骨造ルート1-1、1-2、1-3の異なる基準

ルート1-1、1-2、1-3ごとに異なる基準は表4の条件③(S55建告第593号第1号イ、ロ、ハ)の違いによるものです。

表6:ルートごとに適用されるS55建告第593号第1号の基準
ルートS55建告第593号第1号
ルート1-1イ(1)〜(5)
ルート1-2ロ(1)〜(8)
ルート1-3ハ(1)〜(5)

それぞれの具体的な基準(適用できる建築物、構造計算基準)で比較すると次の表のようになります。

表7:ルート1-1、1-2、1-3(S55建告第593号第1号イ、ロ、ハ)の比較
構造計算ルート
(S55建告第593号第1号)
ルート1-1
(イ)
ルート1-2
(ロ)
ルート1-3
(ハ)
規模
(S55建告第593号第1号)
高さ高さ13m以下
かつ
軒高さ9m以下
高さ13m以下
かつ
軒高さ9m以下
ー
(16m以下)
階数
(地階を除く)
3以下2以下3以下
柱スパン6m以下12m以下6m以下
延べ面積500m2以下500m2以下
(平屋は3000m2以下)
500m2以下
構造計算基準
(S55建告第593号第1号(2次設計部分))
偏心率ー要要
筋かいλに応じた地震力割増ー要要
C0割増要
(C0=0.3)
要
(C0=0.3)
要
(C0=0.3)
冷間成形角型鋼管柱の応力割増要要要
筋かいの保有耐力接合要要要
幅厚比(径厚比)の制限ー要
(FA種別)
要
(FA種別)
柱・梁の継手・仕口の保有耐力接合ー要要
梁の保有耐力横補剛ー要要
柱脚の強度・靭性の確保ー要要
特定天井要要要

本解説では、各基準の詳細の計算方法などについての解説は割愛させていただきます。

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ルート1-3は、R7.4.1の改正で追加されました。これまで鉄骨造は高さが13m以下しかルート1を適用できませんでしたが、一定の条件を満たすことで高さ16mまで適用することができるようになりました。

【4】まとめ

  • ルート1は比較的小規模な建築物に適用される最も簡易な構造計算 →【1】
  • 鉄骨造建築物のルート1は、ルート1-1、1-2、1-3の3つのルートがある。 →【2】
  • ルート1-1、1-2、1-3は共通で適用される規定と、それぞれ異なる基準で適用される規定がある。  →【3】
  • ルート1-3は、R7.4.1の改正で追加された。

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