「異種用途区画の緩和」ができた令和2年4月1日施行の法改正の技術的助言(R2.4.1国住指4658号)の「異種用途区画の緩和」に関わる部分の抜粋です。
(抜粋)
令和2年4月1日
国住指第4658号
各都道府県
建築行政主務部長 殿
国土交通省 住宅局 建築指導課 長
建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)
前文省略
第1 防火・避難規定の合理化
(1)、(2) 省略
(3)警報設備の設置等の措置が講じられた場合における異種用途区画の合理化(令第112条第18項関係)
一の建築物内に複数の異なる用途が存在しており、建築物の一部が法第 27 条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合には、当該部分とその他の部分との間を異種用途区画することが必要であったところ、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、当該区画を不要とした。当該基準の具体的内容は「警報設備を設けることその他これに準ずる措置の基準を定める件(令和2年国土交通省告示第 250号。以下この(3)において「告示」という。)」に定めている。当該告示に規定するとおり、特定用途部分(告示第一に規定する特定用途部分をいう。以下同じ。)と同一の階に存する当該部分に隣接する部分(以下「特定用途部分に隣接する部分」という。)には、避難安全性確保の観点から、法別表第1(い)欄(一)項に掲げる用途又は病院、診療所(患者の収容施設があるものがあるものに限る。)若しくは児童福祉施設等(令第 115 条の3第1号に規定するものをいい、通所のみに利用されるものを除く。)(以下「病院等」という。)の用途に供する部分を設けることはできないこととしており、かつ、警報設備を設ける等の措置を講じた場合にあっても、従来通り床による異種用途区画を求めることとしている。
なお、特定用途部分と特定用途部分に隣接する部分は、両部分の在館者が火災時に一体的な避難行動をとることができるよう、両部分の在館者により一体的に利用されるものであり、かつ、同一の管理者により管理されていることが望ましい。
(4)〜(8) 省略
第2 省略



