令和2年3月6日公布(令和2年4月1日施行)の異種用途区画の緩和告示(警報設備を設けることその他これに準ずる措置の基準を定める件)です。
国土交通省告示第250号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第18項ただし書の規定に基づき、警報設備を設けることその他これに準ずる措置の基準を次のように定める。
令和2年3月6日
国土交通大臣 赤羽一嘉
警報設備を設けることその他これに準ずる措置の基準を定める件
第1 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する建築物の部分(以下「特定用途部分」という。)を次に掲げる用途に供する場合であって、特定用途部分と特定用途部分に接する部分(特定用途部分の存する階にあるものを除く。)とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、特定用途部分に接する部分(特定用途部分の存する階にあるものに限る。第2において同じ。)を法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途又は病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)若しくは児童福祉施設等(建築基準法施行令(以下「令」という。)第115条の3第一号に規定するものをいう。以下同じ。)(通所のみにより利用されるものを除く。)の用途に供しない場合について適用する。
一 ホテル
二 旅館
三 児童福祉施設等(通所のみにより利用されるものに限る。)
四 飲食店
五 物品販売業を営む店舗
第2 令第112条第18項ただし書に規定する警報設備を設けることその他これに準ずる措置の基準は、特定用途部分及び特定用途部分に接する部分に令第110条の5に規定する構造方法を用いる警報設備(自動火災報知設備に限る。)を同条に規定する設置方法により設けることとする。
附則
この告示は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第181号)の施行の日(令和2年4月1日)から施行する



