本記事は界壁の防火上の措置に関するの条文(令114条1項など)の読解に特化した解説です。界壁(遮音・防火)の基本を理解したい方は下の解説を合わせてご覧ください。

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はじめに
条文に書き込みなどをして読みやすくしています。
本サイトの条文書き込みルール
- 青字、赤字 の斜体は条文を読みやすくするために追加しています。(原文にはありません)
- 長い条文の ピンクマーカー は主語・述語などのつながり表しています。(まずは、ピンクマーカー部分だけを読んでみてください)
- 一つの条文が複数の文章で構成されている場合は、// でひとつの文章の区切っています。
- 条文の全体を把握しやすくるため(カッコ内ははグレー)にしています。(かっこ内も重要ですが、まずは条文の全体を把握することが大切です)
- 接続詞が何を接続しているか 番号①、②… と 下線 でわかりやすくしています。(接続詞が何と何を接続詞しているかを間違えると間違って理解してしまいます)
- 水色マーカー は否定の文章を表しています。
- 太字 は重要な用語などを表しています。
令114条1項(界壁の基準)
令114条1項には延焼防止のため防火上の界壁の基準が定められています。
原則、界壁は、準耐火構造(耐火建築物の場合は耐火構造)で小屋裏・天井裏に達するものとする必要があります。
ただし、緩和規定が2つあり、ひとつはかっこ書きのスプリンクラー設備等設置部分(令112条4項)の界壁の措置不要、もうひとつは天井を令112条4項各号に該当する強化天井とした場合、小屋裏・天井裏まで達するものとすることが不要という緩和規定です。
カッコ内の「国土交通大臣が定める…」については、まだ告示が定められていません。
建築基準法
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
第114条 ①長屋 又は ②共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分(→告示定めなし)の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、①小屋裏 又は ②天井裏に達せしめなければならない。
令114条5項(界壁の貫通処理)
令112条5項には、界壁を貫通する配管・風道の貫通処理についての基準が定められています。配管は令112条20項を準用する準用規定、風道は令112条21項の規定の一部の条文を読み替えて適用するいわゆる「読み替え規定」です。
具体的には、配管が界壁を貫通する場合は隙間を不燃材料で埋めるといった処理、風道が貫通する場合は45分防火設備で区画するといった処理をする必要があります。
令114条5項 第112条第20項の規定は ① 給水管、配電管その他の管が第1項の界壁、第2項の間仕切壁又は前2項の隔壁を貫通する場合に、② 同条第21項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合について準用する。 // この場合において、同項中 ①「特定防火設備」とあるのは、②「第109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。
界壁の遮音に関する措置(法30条ほか)の法文読解については下の解説をご覧ください。

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