共同住宅・長屋の界壁に関する規定は2つあります。1つは建築物の衛生上の遮音に関する基準(法30条)でもう1つは建築物の防火上の延焼防止に関する基準(令114条1項)です。
本解説では、界壁の2つの規定について、以下の順に解説します。
- 界壁とは?
- 2つの規定とは?
- それぞれの構造方法は?
- 緩和規定は?
- 2つ規定の構造方法の比較
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界壁とは
界壁とは、共同住宅や長屋の各戸を間仕切る壁のことで、戸境壁とうこともあります。一般的な用語であるためか、建築基準法では定義されていません。

界壁に適用される規定は2つ
界壁には、2つの規定が適用されます。1つは建築物の衛生上の観点から遮音に関する規定(法30条)で、もう1つは建築物の防火上の観点から延焼防止に関する規定(令114条1項)です。


「界壁」の衛生上(遮音)の措置(法30条)
界壁は、一定の遮音性能を有する壁としてS45年建告1827号第1、第2に定める構造方法の壁または大臣認定を受けた構造方法(認定品)である遮音性能の高い壁にし、小屋裏・天井裏まで達するものとする必要があります。
措置① (構造方法) | 措置② (小屋裏・天井裏) | |
---|---|---|
遮音に関する措置 (法30条) | 告示に適合する構造方法 S45年建告1827号第1 または 第2 | 小屋裏・天井裏まで達するもの (小屋裏・天井裏まで達せしめる) |
大臣認定品 |


遮音性能に関する技術的基準
設計・審査の実務においては意識する必要はありませんが、告示で定められた構造方法または大臣認定された構造方法は令第22条の3の遮音性能に関する技術的基準を満たすものとして確かめられた構造方法です。
遮音性能に関する技術的基準は、音の高さ(振動数)に対して透過損失が表2の数値以上あることです。
振動数 (単位 Hz(ヘルツ)) | 透過損失 (単位 dB(デシベル)) |
---|---|
125 | 25 |
500 | 40 |
2000 | 50 |

「界壁」の防火上(延焼防止)の措置(令114条1項、5項)
界壁は、一定の防火性能を有する壁として準耐火構造(耐火建築物は耐火構造)とし、小屋裏・天井裏まで達するものとする必要があります。(令114条1項)
また、配管・風道が界壁を貫通する場合は、防火区画と同等の貫通処理をする必要があります。(令114条5項)
措置① (構造方法) | 措置② (小屋裏・天井裏) | 措置③ (貫通処理) | |
---|---|---|---|
防火上に関する措置 令114条1項 | 準耐火構造 | 小屋裏・天井裏まで達するもの (小屋裏・天井裏まで達せしめる) | 配管:防火区画同様の措置(令112条20項) 風道:45分間防火設備 |
「準耐火構造の壁」とは
準耐火構造の壁は、一定の防火性能を有する壁として法第2条第7号の2に定められているH12年建告1358号に定める構造方法の壁または大臣認定を受けた構造方法(認定品)の壁です。
界壁の緩和規定(遮音・防火)
界壁の緩和規定は、遮音性能(法第30条)に関するものと、防火性能(令第114条第1項)に関するものについてそれぞれあります。2つの規定のどちらも緩和したい場合は、どちらの緩和規定を満足していることを確認する必要があります。
緩和規定については、規定ごとにスプリンクラーの設置や強化天井による措置で、界壁自体の措置不要とする緩和や、天井裏・小屋裏まで達するものの措置不要とする緩和があります。

なお、強化天井による緩和については、どちらの規定にもありますが、異なる部分もあるのでどちらの規定を満たす強化天井とする必要があります。
緩和内容 | 法30条の緩和 | 令114条1項の緩和 |
---|---|---|
スプリンクラーの設置 ▶︎ 界壁の措置不要 | なし | あり |
強化天井による緩和 ▶︎ 天井裏・小屋裏の措置不要 | あり ▶︎S45建告1827号第3 | あり 令112条4項各号 ▶︎H28国交告694号 |


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