【2】単体規定

【建築基準法の基本がわかる】耐火構造とは

耐火構造(サムネイル)

本記事では、「耐火構造」についてわかりやすく解説しています。

耐火構造とは(概要)

耐火構造は法第2条第7号に定められています。

法第2条第7号に耐火性能の定義が定められ、その耐火性能の主要構造部の部分ごとの技術的基準が令第107条に定められています。また、その技術的基準に適合する構造方法が主要構造部の部分ごとにH12建告第1399号に定められています。

構造方法については、法第2条第7号の規定により、H12建告第1399号に定められた構造方法だけでなく、耐火性能の技術的基準に適合するものとして個別に国交大臣の認定を受けた構造方法(商品)もあります。

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耐火構造に必要な耐火性能

耐火構造に必要な耐火性能の定義は、法第2条第7号で定められ、その技術的基準が令第107条に定められています。

定義

法第2条第7号の本文のカッコ書で定義が次のように定められています。

耐火性能

通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

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耐火性能は、準耐火構造に必要とされる準耐火性能と定義が異なります。法第7条の2で定められている定義と見比べてみてください。

耐火性能の技術的基準

令第107条に3つの観点から定められています。

  • 非損傷性 通常の火災による加熱が一定時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。(令第107条第1号)
  • 遮熱性 通常の火災による火熱が一定時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内側)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。(令第107条第2号)
  • 遮炎性 屋内において発生する通常の火災による火熱が一定時間加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。(令第107条第3号)

主要構造部の部位によって求めらる性能や時間が異なります。

耐火構造の構造方法

耐火構造の構造方法は、規定上、次の2つに分類することができます。

  • 告示(H12建告第1399号)で定められた構造方法(告示適合品)
  • 個別に大臣の認定を受けた構造方法(大臣認定品)

告示で定められた構造方法

告示(H12建告第1399号)には部位ごとに構造方法が定められています。

告示(H12建告第1399号)

  • 第1 壁
  • 第2 柱
  • 第3 床
  • 第4 はり
  • 第5 屋根
  • 第6 階段 

具体的な例

例えば、RC造の壁、柱、床、はり、屋根、階段は耐火構造です。

大臣認定を受けた構造方法

鉄骨造の柱・はりに吹付けるロックウール被覆材は認定を受けた構造方法(製品)です。柱・はりの部位ごとに、そして、耐火時間ごとに認定を受けています。

参考 ▶︎ 吹付けロックウール被覆材の認定

耐火構造の認定に限ったものではありませんが、認定を受けた構造方法(製品)にはそれぞれ認定番号が付与されていて、認定番号には意味があります。

大臣認定番号の意味

耐火構造の場合、最初に耐火構造を表す「FP」、次に耐火時間を表す数字「060」「120」など、部位を表す「BE」「CN」など、そして最後に認定品ごとに個別の4桁の通算番号が付与されます。

どんな時に耐火構造が求められるのか

耐火建築物の主要構造部は、原則、耐火構造としなければなりません。例えば、法27条、法61条の規定により、建築場所・規模・用途によっては、耐火建築物(主要構造部を耐火構造)とすることが求められます。

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