★ 本記事では、「居室」「非居室」についてわかりやすく解説しています。
定義を確認する
建築基準法において、室が居室か居室でない(非居室)かでその室に適用される規定が代わってきますので、その室が居室か非居室のどちらに該当するかはとても重要です。
条文を確認
建築基準法第2条第4号に次のように定められています。
建築基準法第2条第4号
居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
明確に居室の種類が定められているわけではなく、概念的に定義が定められているだけです。
継続的に使用する室とは
「逐条解説 建築基準法」に少し詳しく解説されています。定義の中で出てくる「継続的に使用する」については、次のよう解説されています。
「継続的に使用する」の意義は、特定の者が継続的に使用する場合のみならず、不特定の者が入れ替わり立ち替わり特定の室を継続的に使用する場合を含むものである。
逐条解説 建築基準法(抜粋)
居室・非居室の具体例
「逐条解説 建築基準法」などにより、具体的な居室・非居室の例が提示されています。
居室の例 | 非居室の例 |
---|---|
住宅の居間・寝室 事務所の事務室・会議室・守衛室・商店の売り場・店員休憩室 工場の作業場・集会室 ホテルのロビー 映画館の客席ホール 喫茶店の客席・厨房 公衆浴場の脱衣室・浴室 | 住宅の玄関・廊下・階段・便所・洗面所・浴室・脱衣室・納戸 倉庫・機械室・車庫・更衣室 |
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居室に対する制限の例
建築基準法では、居室に対してさまざまな観点から制限がされています。
制限の種類 | 規定の例 |
---|---|
環境・衛生に関する制限 | 採光(法第28条第1項) 換気(法第28条第2項) 地階の居室の防湿等(法第31条) 天井の高さ(令第21条) 床の高さ(令第22条) |
防火・避難に関する制限 | 内装制限(法第35条の2) 無窓居室の区画(法第35条の3) 排煙設備(令第126条の2) 非常用照明(令第126条の4) |
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