- 児童福祉施設等は令19条1項に規定されている。
- 児童福祉施設等は限定列挙。
- 児童福祉施設等は法別表1(い)欄の特殊建築物のひとつ。
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児童福祉施設等は法第28条第1項の採光に関する規定が適用される建築物として、令第19条第1項に定義が定められています。
令19条1項
法第28条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。
児童福祉施設等に該当する各施設は、福祉系の法律(児童福祉法、老人福祉法など)を根拠法とする施設です。令第19条第1項で定められている施設は各根拠法ではさらに具体的な施設が規定されていることがあります。
表にまとめると以下の表の赤線の施設が建築基準法で定める児童福祉施設等に該当します。
令19条1項の施設名 | 根拠法 | 具体的な施設名 |
---|---|---|
児童福祉施設 (幼保連携型認定こども園除く) | 児童福祉法7条 | ・助産施設 ・乳児院 ・母子生活支援施設 ・保育所 ・幼保連携型認定こども園 ・児童厚生施設 ・児童養護施設 ・障害児入所施設 ・児童発達支援センター ・情緒障害児短期治療施設 ・児童自立支援施設 ・児童家庭支援センター |
助産所 | 医療法2条 | 助産所(病院・診療所除く) |
身体障害者社会参加支援施設 (補装具製作施設・視聴覚障害者情報提供施設を除く) | 身体障害者福祉法5条 | ・身体障害者福祉センター ・補装具製作施設 ・盲導犬訓練施設 ・視聴覚障害者情報提供施設 |
保護施設(医療保護施設を除く) | 生活保護法38条 | ・救護施設 ・更生施設 ・医療保護施設 ・授産施設 ・宿所提供施設 |
婦人保護施設 | 売春防止法36条 | 婦人保護施設 |
老人福祉施設 | 老人福祉法5条の3 | ・老人デイサービスセンター ・老人短期入所施設 ・老人介護支援センター ・養護老人ホーム ・特別養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・老人福祉センター |
有料老人ホーム | 老人福祉法29条 | 有料老人ホーム |
母子保健施設 | 母子保健法22条 | 母子健康センター |
障害者支援施設 | 障害者総合支援法5条第11項 | 障害者支援施設 |
地域活動支援センター | 障害者総合支援法5条第25項 | 地域活動支援センター |
福祉ホーム | 障害者総合支援法5条第26項 | 福祉ホーム |
障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る)の用に供する施設 | 障害者総合支援法第5条第1項 | 下記の障害福祉サービス事業の用に供する施設 ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・療養介護 ・生活介護 ・短期入所 ・重度障害者等包括支援 ・施設入所支援 ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・就労定着支援 ・自立生活援助 ・共同生活援助 |
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例えば、児童福祉施設等の一つの児童福祉施設は、児童福祉法7条に児童福祉施設に該当する施設が規定されています。ただし、建築基準法の児童福祉施設等では幼保連携型認定こども園は除きます。
児童福祉法
第7条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
児童福祉施設等は「限定列挙」‼︎
建築基準法における児童福祉施設等は、令19条1項に規定されるものだけが児童福祉施設に該当します。そして、令19条1項では、限定的に施設が列挙されています。「その他これらに類するもの」といったような条文はありません。
よって、児童福祉施設には該当しないが、使用形態が同様だから児童福祉施設に該当すると言いたことは原則ありません。
ただし、昨今は、福祉に関する施設は多岐に渡り法律も多くあります。そういったことなどを考慮してか、令19条1項に該当しない施設でも児童福祉施設とするといった取り扱いをしている特定行政庁もあるようです。
編集に国や特定行政庁が関与している参考書でもそのような記述が見られます。
児童福祉施設等に該当すると「どうなる」?
児童福祉施設等は、法別表1(い)欄の特殊建築物に該当します。法別表1(い)欄の特殊建築物に該当すると、建築基準法において全体的に厳しい制限を受けることになります。
まとめ
- 児童福祉施設等は令19条1項に規定されている。
- 児童福祉施設等は限定列挙。
- 児童福祉施設等は法別表1(い)欄の特殊建築物のひとつ。
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