【4】構造耐力関係規定

★R4改正対応(3年以内施行)★【建築基準法の基本がわかる】構造規定の構成

構造規定の構成

法令集が手元にある方は、法令集を読みながら解説を読み進めてみてください。

  • 構造規定は、仕様規定・構造計算基準で構成されている。
  • 規模・構造方法により構造計算基準が異なる。
  • 構造計算基準により仕様規定が異なる。

「仕様規定」と「構造計算基準」

構造基準は、技術的基準(いわゆる「仕様規定」)と構造計算基準の2つの基準で構成されており、法第20条第1項の第1号、第2号、第3号、第4号のいずれの号(区分)に該当するかによって適用される構造計算基準が決まり、その適用する構造計算基準によって適用される仕様規定が決まります。

  • 仕様規定 令第36条〜令第80条の2(令第3章第1章〜第7節の2)
  • 構造計算基準 令第81条〜令第99条(令第3章第8節)
  • ① 6条区分、規模・構造方法により法第20条第1項の区分が決まる法第20条第1項
  • ② 法20条法第20条第1項の区分により構造計算基準の選択する令第81条
  • ③ 選択した構造計算基準により適用される仕様規定が決まる令第36条

法第20条第1項の区分

法第20条第1号の各区分は、建築物の6条区分、規模・構造方法によって次の表のように区分されます。第1号がいわゆる「超高層建築物」と言われる大規模な建築物で、第2号、第3号、第4号にいくに従い小規模な建築物の区分になります。

法20条第1項
(区分)
条件1
(6条区分)
条件2
(規模など)
第1号60m超
第2号第1号
or
第2号
60m以下で① or ②に該当
①地階を除く階数4以上
②高さ16m超
第3号第1号
or
第2号
60m以下(法第20条第1項2号除く)で木造は① or ②に該当
①地階を除く階数3以上
②延べ面積300m2
第4号法第20条第1項第1号、第2号、第3号以外の建築物

第1号から第4号の区分に応じて、適用される構造計算基準が異なり、構造計算基準に応じてて適用される仕様規定(技術的基準)が異なります。

法第20条第1項の区分による構造計算基準(令第81条)

区分に応じて適用される構造計算基準は次の表のとおりです。第1号の時刻暦応答解析が最も高度な構造計算で第4号にいくについれ、簡便な構造計算となります。令第81条に規定されています。

法20条第1項
(区分)
構造計算基準
(令第81条)
備考
第1号時刻歴応答解析(令第81条第1項)
第2号高さ31m超(令第81条第2項第1号)
▶︎ 保有水平耐力計算(イ) or 限界耐力計算(ロ)
高さ31m以下(令第81条第2項第2号)
▶︎ 許容応力度計算
時刻暦応答解析
の選択も可
第3号許容応力度計算(令第81条第3項)時刻暦応答解析、保有水平耐力計算、許容応力度等計算の選択も可
第4号ー(令第81条第4項)時刻暦応答解析、保有水平耐力計算、許容応力度等計算、許容応力度計算の選択も可

構造計算基準による仕様規定の適用(令第36条)

次に、構造計算基準に応じて適用される仕様規定(技術的基準)は次の表のとおりです。令第36条に規定されています。高度な計算基準を適用する建築物は適用される仕様規定が少なく、構造計算不要な建築物になるにつれ、適用される仕様規定が多くなります。

構造計算基準適用される仕様規定
時刻暦応答解析仕様規定のうち
耐久性等関係規定のみ
保有水平耐力計算仕様規定のうち
耐久性等関係規定のみ
限界耐力計算仕様規定のうち
耐久性等関係規定+α
許容応力度等計算全ての仕様規定
許容応力度計算全ての仕様規定
構造計算不要全ての仕様規定

▶︎ 保有水平耐力計算の解説はこちら

まとめ

  • 構造規定は、仕様規定・構造計算基準で構成されている。
  • 規模・構造方法により構造計算基準が異なる。大規模な建築物は高度な構造計算基準である時刻暦応答解析、小規模な建築物は構造計算不要。
  • 構造計算基準により仕様規定が異なる。高度な構造計算をした建築物は耐久性関係規定のみでよく、小規模になるにつれ適用される仕様規定が多い。

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