【5】用語の定義

【建築基準法の基本がわかる】耐久性等関係規定とは

耐久性等関係規定とは

法令集が手元にある方は、法令集を読みながら解説を読み進めてみてください。

  • 耐久性等関係規定は、仕様規定のうち耐久性等に関する規定。(令第36条第1項)
  • 耐久性等関係規定は、構造計算をしても確かめられない建築物の材料の品質、部材の耐久性等に関する規定。
  • 構造計算基準によっては、仕様規定のうち耐久性等関係規定のみが適用される。(令第36条第1項〜第3項)

「耐久性等関係規定」とは(令第36条)

耐久性等関係規定は、時刻歴応答解析をした建築物に適用される仕様規定として、令第36条第1項に定められています。耐久性等関係規定は、高度な構造計算を行なっても適用される仕様規定で、構造計算では確かめることができない耐久性等の規定です。

構造規定は、仕様規定と構造計算基準で構成されています。詳しくは以下のリンクで解説しています。

「耐久性等関係規定」の具体的な規定は

令第36条第1項に定められている耐久性等関係規定は、規定の内容により次のように分類されます。

  • 構造設計の原則
  • 材料の品質等
  • 部材の耐久性等
  • 施工時の配慮
  • 火熱等の検討

具体的な耐久性等関係規定を上記の規定の内容により分類すると次のとおりです。(令第80条の2に基づく告示で定められてた構造方法の耐久性等関係規定は除く)

構造設計の原則令第36条
令第36条の2
令第36条の3
令第38条第1項
令第39条第1項
材料の品質等令第41条
令第72条
令第74条
部材の耐久性等令第37条
令第38条第6項
令第39条第4項
令第79条
令第79条の3
施工時の配慮令第38条第5項
令第75条
令第76条
火熱等の検討令第70条

また、構造種別により分類すると次のとおりです。

構造種別によらない共通規定
(令第3章第1節・第2節)
令第36条
令第36条の2
令第36条の3
令第38条第1項・第5項・第6項
令第39条第1項・第6項
木造
(令第3章第3節)
令第41条
令第49条
鉄骨造
(令第3章第5節)
令第70条
鉄筋コンクリート造
(令第3章第6節)
令第72条
令第79条
鉄骨鉄筋コンクリート造
(令第3章第6節の2)
令第72条(令第79条の4により準用)
令第79条(令第79条の4により準用)
無筋コンクリート造
(令第3章第7節)
令第72条(令第80条により準用)
特殊な構造方法
(令第3章第7節の2)
各告示で定められている(※)

※ に関して、令第80条の2に規定される特殊な構造方法の耐久性等関係規定については、構造方法ごとに規定された告示の中で規定されています。例えば、膜構造(H14国交告第666号)は、告示第告示第4に定められています。

耐久性等関係規定と構造計算基の関係

法第20条第1項の第1号から第4号の区分に応じて、適用される構造計算基準が令第81条に定められており、その構造計算基準に応じて適用される仕様規定(技術的基準)が令第36条に定められています。(法第20条第1項→令第81条→令第36条)

時刻暦応答解析
(令第81条第1項)
耐久性等関係規定
(令第36条第1項)
限界耐力計算
(令第81条第2項第1号ロ)
耐久性等関係規定
(令第36条第2項第2号)
保有水平耐力計算
(令第81条第2項第1号イ)
耐久性等関係規定+α(※)
(令第36条第2項第1号)
許容応力度等計算
(令第81条第2項第2号)
全ての仕様規定
(令第36条第2項第3号)
許容応力度計算
(令第81条第2項第2号)
全ての仕様規定
(令第36条第3項)
構造計算不要
(法第20条第1項第4号)
全ての仕様規定
(令第36条第3項)

※ 保有水平耐力計算の場合に適用される耐久性等関係規定+αの具体的な規定については令第36条第2項第3号に定められています。

まとめ

さいごに、今回の解説のまとめです。

  • 耐久性等関係規定は、仕様規定のうち耐久性等に関する規定。(令第36条第1項)
  • 耐久性等関係規定は、構造計算をしても確かめられない建築物の材料の品質、部材の耐久性などに関する規定。
  • 構造計算基準によっては、仕様規定のうち耐久性等関係規定のみが適用される。(令第36条第1項〜第3項)

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