【2】単体規定

【建築基準法の基本】防火上主要な間仕切壁(令第114条第2項)

防火上主要な間仕切壁

令第114条第2項の規定が適用される防火上主要な間仕切壁は、防火上の観点(火災の拡大防止)から構造方法等の制限があります。

本解説では、防火上主要な間仕切壁の防火上の措置について、以下の順に解説します。

  • 防火上主要な間仕切壁とは?
  • 防火上主要な間仕切壁の構造方法等の措置は?
  • 緩和規定は?

なお、令第114条には第2項の防火上主要な間仕切壁以外にも、第1項に長屋・共同住宅の界壁第3項・第4項に木造小屋組の隔壁の措置の規定があります。

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「防火上主要な間仕切壁」とは

防火上主要な間仕切壁は、令第114条第2項に掲げられている用途に該当する建築物の防火上主要な間仕切壁です。

条文に具体的にどのような(どこの)間仕切壁が防火上主要な間仕切壁に該当するか定めらていません。そのため実務においては「建築物の防火避難規定の解説」といった解説書を参考に学校の教室間の間仕切壁・教室と避難経路間の間仕切壁病院の就寝室間の間仕切壁・就寝室と避難経路間の間仕切壁などを防火上主要な間仕切壁としていることが多い思われます。

表1:防火上主要な間仕切壁(「建築物の防火避難規定の解説」参考)
用途措置すべき壁
学校・教室相互間の壁
・教室と避難経路間の壁
・火気使用室
・病院
・診療所

(患者の収容施設がある診療所)
・児童福祉施設等
・ホテル
・旅館
・下宿
・寄宿舎
・病室や就寝室相互間の壁
(100m2超の室を除き、3室以下かつ100m2以下)
・病室や就寝室と避難経路間
・火気使用室


措置することが望ましい壁
・就寝室以外の室相互間、就寝室以外の室と避難経路間
マーケット・店舗相互間の壁
・店舗と避難経路間
・火気使用室

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構造方法等の措置はどのようなものか

防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造(主要構造部が耐火構造の場合は耐火構造)とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければなりません。また、給水管等が貫通する場合換気等の風道が貫通する場合には、防火上の措置が必要となります。

表2:防火上主要な間仕切壁の構造方法
項目措置の方法
壁の構造方法準耐火構造とし小屋裏又は天井裏に達せしめる
給水管・配電管などの貫通措置壁との隙間をモルタル等の不燃材料で埋める
換気等の風道の貫通措置45分間防火設備で熱感・遮煙性能
(H12建告1377号(S48建告2565号)適合品または認定品)

緩和規定

防火上主要な間仕切壁は、原則、「準耐火構造(主要構造部が耐火構造の場合は耐火構造)とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければなりません」が、令第114条中の緩和規定を適用することで防火上主要な間仕切壁の必要な措置を緩和することができます。

緩和規定は3つあり、緩和できる内容が異なります。平成26年・平成28年に創設された比較的新しい規定です。

表3:防火上主要な間仕切壁の緩和措置
緩和のための措置緩和される内容
緩和規定1
(H26.7〜)
・自動スプリンクラー等設置部分(※)防火上主要な間仕切壁の措置不要
緩和規定2
(H26.7〜)
・小規模建築物の避難上の措置
▶︎ H26国交告示第860号
防火上主要な間仕切壁の措置不要
緩和規定3
(H28.6〜)
強化天井
▶︎ 令第112条第4項各号
天井まで達せしめる措置不要
(※)自動スプリンクラー設備等設置部分:床面積200m2以下の階、床面積200m2以内に準耐火構造(耐火建築物の場合は耐火構造)・防火設備で区画された部分で、スプリンクラー設備水噴霧消火設備泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分(令112条4項)

↓↓↓緩和規定の詳しい基準などについては、下記の解説をご覧ください。↓↓↓

防火上主要な間仕切壁の緩和
【まとめ】防火上主要な間仕切壁の緩和(令114条2項) 令114条2項に定められる防火上主要な間仕切壁は、防火上の観点(火災の拡大防止)から、原則、準耐火構造(耐火建築物は耐火構造)の壁と...

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