【2】単体規定

【まとめ】防火上主要な間仕切壁の緩和(令114条2項)

防火上主要な間仕切壁の緩和

令114条2項に定められる防火上主要な間仕切壁は、防火上の観点(火災の拡大防止)から、原則準耐火構造(耐火建築物は耐火構造)の壁とし小屋裏・天井裏に達せしめる措置が必要です。

ただし、令114条2項には3つ緩和規定があります。今回は、この緩和規定について、解説します。

★ 国土交通省が出している資料(パワポ資料)はコチラで見ることができます。

↓↓↓防火上主要な間仕切壁の解説についてはコチラ↓↓↓

防火上主要な間仕切壁
【建築基準法の基本】防火上主要な間仕切壁(令第114条第2項) 令第114条第2項の規定が適用される防火上主要な間仕切壁は、防火上の観点(火災の拡大防止)から構造方法等の制限があります。 本...

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緩和規定は3つ!!

令114条2項の防火上主要な間仕切壁緩和規定3つあります。

それぞれの緩和規定の緩和できる内容根拠規定は下の表1のとおりです。3つとも比較的最近できた緩和規定です。

表1:防火上主要な間仕切壁の緩和規定
緩和の種類緩和できる内容根拠規定施行年
【緩和1】
自動スプリンクラー設備等設置
「防火上主要な間仕切壁」不要令114条2項カッコ書H26年
【緩和2】
小規模階・小規模区画
令114条2項カッコ書
→H26国交告860号
【緩和3】
強化天井
「小屋裏・天井裏に達せしめる措置」不要令114条2項
→令112条4項各号
H28年

【緩和1】自動スプリンクラー設備等設置による緩和

自動スプリンクラー設備等設置による緩和は「防火上主要な間仕切壁」の設置自体が不要です。

令114条2項のカッコ書に定めらている「自動スプリンクラー設備等設置部分」について適用でき、「自動スプリンクラー設備等設置部分」については、令114条2項に定められており、令114条2項においても同じ基準が適用されます。

令112条4項抜粋

自動スプリンクラー設備等設置部分床面積が200m2以下の階 又は 床面積200m2以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第114条第1項及び第2項において同じ。)…

自動スプリンクラー設備等設置部分」は、「床面積等の基準」と「消火設備の基準」の2つの基準があります。下の表2の①または②であることが条件です。

表2 自動スプリンクラー設備等設置部分
床面積等の基準消火設備の基準
床面積200m2以下スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの
床面積200m2以下に準耐火構造(※1)の壁・防火設備(両面20分)(※2)区画された部分
(※1)耐火建築物の場合は耐火構造
(※2)法2条第9号の2ロに規定する防火設備

【緩和2】小規模階・小規模区画の緩和

避難上の措置がされた「小規模な階」「小規模に区画された部分」については、「防火上主要な間仕切壁」の設置自体が不要です。令114条2項に基づきH26国交告860号に定められています。

「【条件1】規模等の基準」 と 「【条件2】避難等の基準」と2つの基準(条件)を満たす必要があります。

【条件1】規模等の基準(告示本文)

「【条件1】規模等の基準」は、下の表3の①または②のどちらかであることです。H26国交告第860号本文に定められています。

表3:規模等の基準【条件1】
面積等の基準その他の基準
小規模階居室の床面積100m2以下の階各居室に煙感知式の以下の設備のいずれかを設置
・住宅用防災報知設備
・自動火災報知設備
・住宅用防災警報器
・連動型住宅用防災警報器
小規模区画居室の床面積100m2以下に準耐火構造(※1)の壁・防火設備(両面20分)(※2)区画された部分
(※1)耐火建築物の場合は耐火構造
(※2)法2条第9号の2ロに規定する防火設備

【条件2】避難等の基準(告示1号または2号)

「避難等の基準」は、各居室から「屋外への出口等」に直接の歩行距離や各居室の戸の制限などで、下の表4の①または②のどちらかであることです。

表4:避難等の基準【条件2】
根拠規定避難方法条件など
H26国交告第860号1号各居室から屋外への出口等まで直接避難
H26国交告第860号2号各居室から通路(※1)を経由して屋外への出口等まで避難〈「通路」の条件〉
・各居室の出口から屋外への出口等までの歩行距離が8m以下(※2)
・各居室と通路とが、間仕切壁常閉の戸など(※3)で区画されていること
(H26国交告第860号2号)
(※1)「通路」とは、各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路
(※2)居室・通路の壁(居室は床から1.2m以下の部分を除く)・天井の仕上げを
(※3)「常閉の戸など」とは、煙感連動の随閉の戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く)

表4にでてくる「屋外への出口等」については、H26国交告第860号第1号に定義が定められており、下の表5の通りです。

表5:「屋外の出口等」とは
種類位置などの条件
1-①屋外への出口道に面する屋外への出口
1-②道に通ずる幅員50cm以上の通路その他の空地に面する屋外への出口
2-①避難上有効なバルコニー道に面する避難上有効なバルコニー
2-②道に通ずる幅員50cm以上の通路その他の空地に面する避難上有効なバルコニー
3準耐火構造の壁・防火設備(両面20分)で区画された他の部分
(表3②のケースで適用できる)

【緩和3】強化天井による緩和

天井を一定の耐火性のある「強化天井」にすることで、「防火上主要な間仕切壁」を天井まで達せしめる措置が不要になります。令114条2項に定めらており、具体的な基準等は、階の全てを強化天井として緩和を適用する場合は令112条4項1号、階の一部を強化天井として緩和を適用する場合は令112条2号に定めれられており、下の表6の通りです。

表6:【緩和3】強化天井等による緩和
強化天井とする部分強化天井の基準根拠規定
階の全て「H28国交告694号の構造方法」
または
「大臣認定品」
令112条4項1号
階の一部(区画された部分令112条4項2号
※準耐火構造(耐火建築物は耐火構造)の壁 または 防火設備(両面20分)で区画

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