【2】単体規定

【建築基準法の基本がわかる】階段(踊場の位置・踏面(直階段))

ブログサムネ(階段の踊場)

本記事では、「階段」の踊場の位置・踏面(直階段)の必要寸法について、一般構造として求められる基準(令24条)を解説します。

階段の基準(概要)

階段の基準は一般構造としての階段の基準と避難上の階段の基準の2つに分けることができます。本解説は一般構造としての階段の幅などの必要な寸法についての解説です。一般構造としての階段の幅などの必要な寸法の基準を含めて法36条に基づき令23条〜令27条に規定されています。

  • 階段の幅、蹴上、踏面の寸法(令23条)
  • 踊り場の位置、踏面(直階段)の寸法(令24条)←本解説はこれ
  • 階段の手すり等(令25条)
  • 階段に代わる傾斜路(令26条)
  • 特殊の用途の階段(令27条)

なお、避難上の階段の基準については、法35条に基づき令120条〜124条に規定されています。(避難階段など)

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階段の踊場の位置・幅

踊場には、2つの観点からの基準があります。

  • 踊場の位置に関する基準(令第24条第1項)
  • 直階段の踊場の踏面(令第23条、令第24条第2項)

踊場の位置(令第24条第1項)

階段の踊場は、令第23条第1項の階段の種別によって、3m以内ごとまたは4m以内ごとにもうなければなりません。

令第23条第1項表(1)、(2)の階段
(小学校の児童用、・中学校・高校・中等教育学校の生徒用・物販店(床面積1500m2超)、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場の客用)
3m以内ごと
上記以外の階段4m以内ごと

直階段の踊場の踏面(令第23条、令第24条2項)

直階段については、踏面の寸法を1200mm以上としなければなりません。なお、踊場の幅は令第23条第1項の階段の幅以上とする必要があります。

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