★ 本記事では、「耐火建築物」についてわかりやすく解説しています。
耐火建築物とは(概要)
- 耐火建築物は、法第2条第9号の2に定められています。
- 耐火建築物は、通常の火災が発生した際に、一定の間、火災に対し、非損傷性、延焼防止などの性能を持つ建築物です。
- 耐火建築物は、主要構造部に対する制限と外壁の開口部に対する制限の2つの制限があります。
- 建築基準法では、建築物の用途、規模、建築場所によって、耐火建築物にすることが求めらます。(法第27条、法第61条など)
耐火建築物の条件は2つ
- 建築物を耐火建築物とするための条件は主要構造部に対する制限と外壁の開口部に対する制限の2つの制限があります。
- 主要構造部は、火災が起きた際に一定時間損傷等しないこと性能を有する構造とすることが求められます。
- 外壁の開口部は、一定時間延焼のを防止する性能を有する構造とすることが求められます。
条件1 主要構造部の制限(法第第2条第9号2イ)
主要構造部の種類
- 特定主要構造部:損傷許容主要構造部以外の主要構造部
- 損傷許容主要構造部:特定区画内の主要構造部
(特定区画:R6国交告231号第1、損傷許容主要構造部:R6国交告231号第2)
令和6年の法改正により、これまでは耐火建築物のすべての主要構造部が制限されていましたが、主要構造部の中でも、制限を受ける主要構造部と制限を受けない主要構造部が定められました。制限を受ける主要構造部を特定主要構造部といいます。R6国交告231号の区画(特定区画)内の主要構造部(損傷許容主要構造部)については制限から除外されました。
耐火建築物の特定主要構造部は、火災の際に、一定の間、損傷等に耐えることのできる性能を満たす構造として、法第2条第9号の2イ(1)または(2)のどちらかの構造としなければなりません。
特定主要構造部の制限(どちらかに適合した構造方法)
- 法第2条第9号の2イ(1)▶︎ 耐火構造
- 法第2条第9号の2イ(2)▶︎ 耐火性能検証法・大臣認定による構造
特定主要構造部の制限について法第2条第9号の2イ(1)を適用する場合に求めらる耐火構造は、特定主要構造部の部位(柱、はりなど)やその部位(最上階から数えた階数など)の位置によって求めらる性能、構造方法が異なります。
詳しくは次の記事で解説していますので、併せてご覧ください。
▶︎ 耐火構造とは
耐火性能検証法など(法第2条第9号の2イ(2))
実際に存在する耐火建築物の多くは、法第2条第9号の2イ(1)を適用し、特定主要構造部を耐火構造としていますが、法第2条第9号の2イ(2)を適用し、耐火性能検証法・大臣認定による構造とすることもできます。
条件2 外壁開口部の制限(法第2条第9号の2ロ)
耐火建築物の制限は主要構造部についての制限だけでなく、延焼のおそれのある部分の外壁開口部についての制限もあります。火災の延焼を防止する構造方法とするものとして法第2項第9号の2ロに定められています。
いわゆる両面20分の遮炎性能を有するH12建告第1360号または大臣認定を受けた構造方法の防火設備としなければありません。鉄材でガラスが網入りのものは、H12建告第1360号第1第6号に該当する防火設備です。
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