【1】制度規定

【わかりやすく解説】建築基準関係規定(令9条)

建築基準関係規定とは、建築確認の際に審査される規定です。

建築基準関係規定とは(法第6条第1項)

建築基準関係規定は、法6条に定義が定められている。

法6条は建築確認の手続きに関する規定です。建築確認の際に審査を受ける規定として建築基準関係規定の定義が定められています。

法第6条

第1項 建築主は、建築物を建築しようとする場合 … その計画が建築基準関係規定( この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。) その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるもの(→令第9条)をいう。以下同じ。 に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。…。

建築基準関係規定 とは

建築基準法関係規定は、定義上2つに分けられます。

この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定建築基準法令の規定
建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるもの令第9条各号の規定

建築基準法令の規定 とは
建築基準法令の規定建築基準法
建築基準法施行令
建築基準法施行規則
地方公共団体が定める建築基準条例など

令第9条各号 とは

第9条 法第6条第1項(法第87第1項、法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。


第一号 消防法(昭和23年法律第186号)第9条第9条の2第15条及び第17条

第二号 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第3条から第5条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)

第三号 港湾法(昭和25年法律第218号)第40条第1項(同法第50条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第四号 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第24条

第五号 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第162条

第六号 駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第19条の14、第62条の12及び第107条並びに都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第七号 水道法(昭和32年法律第177号)第16条

第八号 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項及び第3項第25条の2並びに第30条第1項

第九号 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項第16条第1項第30条第1項及び第35条第1項

第十号 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項

第十一号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の2

第十二号 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項第35条の2第1項第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条第43条第1項並びに第53条第1項(都市再生特別措置法第36条の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに都市計画法第53条第2項において準用する同法第52条の2第2項

第十三号 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第5条第1項から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。)

第十四号 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第4項

第十五号 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第1項

第十六号 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第10条

他法令で建築基準関係規定とみなす規定

①建築基準法令の規定②令第9条各号の規定の他に③建築基準関係規定とみなす規定があります。

現在、③に該当する法律が3つあります。

都市緑地法第35条、第36条及び第39条第1項の規定
バリアフリー法14条1~3項の規定
省エネ法11条1項

都市緑地法

都市緑地法第41条 

第35条、第36条及び第39条第1項の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす

バリアフリー法

バリアフリー法第14条第4項

前3項の規定は、建築基準法第6第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。

省エネ法