【1】制度規定

【わかりやすく解説】建築基準関係規定(令9条)

建築基準関係規定とは、建築確認の際に審査される規定です。

定義

法6条に規定されています。

法6条は建築確認の手続きに関する規定です。建築確認の際に審査を受ける規定として建築基準関係規定が定義されています。

建築基準法 第6条

第1項 建築主は、建築物を建築しようとする場合…その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるもの(→令9条)をいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。…。

定義上は大きく2つに分けられます。

  1. 建築基準法令の規定
  2. その他…政令で定める規

①については、当たり前ですが、建築基準法そのものの規定です。建築基準法の規定も建築基準関係規定のひとつです。

②については、令9条で定められています。

建築基準法(建築基準関係規定)令第9条

法第6条第1項(…)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。

一 消防法(…)第9条第9条の2第15条及び第17条

十六 特定都市河川浸水被害対策法(…)第10条

他法令で建築基準関係規定とみなす規定

①建築基準法令の規定②その他政令で定める規定の他に、③建築基準関係規定にみなす規定があります。

この③建築基準関係規定とみなす規定は建築基準法にはでてきません…。

現在、③に該当する法律が3つあります。

  1. 都市緑地法第35条、第36条及び第39条第1項の規定
  2. バリアフリー法14条1~3項
  3. 省エネ法11条1項

具体的に、どのように規定されているか、都市緑地法を例に見てみます。

都市緑地法(建築基準関係規定)第41条

第35条、第36条及び第39条第1項の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす

〇〇条の規定を建築基準関係規定とみなす。という規定があります。

よって、この〇〇条(都市緑地法でいうと35条、36条、39条1項)が建築基準関係規定です。

③の場合、本来、上記のような「みなす規定」をもれなく探そうとすると、すべての法令の規定をチェックする必要があります。

ただ、実務としては、市販されている建築基準法の法令集の法6条をみると欄外に記載されています。

建築基準関係規定の一覧

建築基準関係規定以外の規定は無視してもいい?

建築物は建築基準関係規定を満足していればいいかとそうではありません。

そもそも、建築物に関わる法令は建築基準関係規定だけではありません。

ただ、建築確認を審査する側と設計する側(建築主を含む)で

審査する側

建築確認で審査する側(建築主事、指定確認検査機関)は、建築基準関係規定についてのみ審査し、建築基準関係規定に適合していることが確認できれば確認済証を交付しなければなりません。

逆に交付しなければ不作為で申請者に訴えられます。

設計者(建築主)の側

設計者(建築士)は、建築物を設計するにおいては建築基準関係規定を満たせばいいというわけではありません。建築士法に建築士の責務として以下の規定があります。

建築士法 (責務)第2条の2

建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

建築士は、建築基準関係規定に精通していればよい訳ではないということがわかると思います。

私が参考にしている本

私がいつも参考にしている本です。表や図が多くわかりやすい内容ですが建築基準法に不慣れな方にとってはまだまだ専門用語が多く理解に苦しむ方も多いと思います。もちろん私もその一人です。本サイトがそういった方に建築基準法やこれらの参考書との架け橋としての役割を担っていけば幸いです(*ᴗˬᴗ)⁾⁾ペコ

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