【1】制度規定

★R4改正(3年以内施行)対応★【建築基準法の基本がわかる】新3号特例(旧4号特例)

新3号特例

はじめに】

建築基準法は、法令集を読むだけでは理解できない規定が多々あり、誰しも次のような経験をしたことがあると思います。

  • 読解するのに時間がかかる
  • 途中で読解をあきらめる
  • 誤解する

これらを解決できるよう建築基準法に慣れていない方でも短時間で正しく理解できる内容となることを目標として記事を作成しています。特に、次のような方に読んでもらえると嬉しいです。

  • 1級建築士試験などの建築基準法に関する出題のある資格試験勉強中の方
  • 建築基準法が苦手な実務者
  • 建築基準法を勉強したい建築初心者
マツリ先生

建築士試験の勉強中の方や実務者は、建築基準法をみながら解説を読み進めてみてください。

新3号特例

新3号特例とは建築確認・完了検査において小規模建築物(新3号建築物)の一部の規定の審査・検査が省略される制度のことです。審査の特例については法第6条の4第1項第3号に、検査の特例については法第7条の5に規定されています。

▶︎ R4改正(3年以内施行)対応の「6条区分」の解説はこちら

新3号特例で、ここだけは抑えて欲しいポイント(勘違いされやすいポイント)は次の2点です。

  • 規定の審査・検査が省略されるだけで、規定の適用が免除されるわけではない
  • 構造規定は、構造種別・規定の適用により、新3号特例が適用できないケースがある。

▶︎ 構造関係規定の旧4号特例(新3号特例)の解説はこちら

前提条件

新3号特例を適用するには、新3号建築物であるとに加え、前提条件がもう一つあります。

  • 設計士が設計していること

令第6条の4第1項第3号に規定されています。

省略できる規定は

建築物の用途・建築場所によって、省略できる規定が異なります令第10条に規定されており、令第10条第3号か第4号のどちらに該当するかということです。

① 一戸建の住宅(※)② ①以外
防火地域・準防火地域以外令第10条第3号令第10条第4号
防火地域・準防火地域令第10条第4号令第10条第4号

(※)住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の1/2以上であるもの又は50㎡を超えるものは除く。

特例対象規定の一覧

具体的な特例対象の規定です。令第10条第3号・第4号に規定されています。

まずはの特例対象の規定です。令第10条第3号か第4号のどちらに該当するかにより特例対象の規定が異なります。

特定対象の規定令第10条第3号の建築物令第10条第4号の建築物
第20条
第1項第4号イに係る部分に限る。
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第27条
第28条第1項、第2項
第28条第3項、第4項
第29条
第30条
第31条第1項
第32条
第33条
第35条
第35条の2
第35条の3
第37条
第39条〜第41条

○:特例対象、ー:特例対象でない(=審査対象)

次に、政令の特例対象の規定です。令第10条第3号か第4号のどちらに該当するかにより特例対象の規定が異なります。

特例対象の規定令第10条第3号の建築物令第10条第4号の建築物
第2章
第20条の3第1節の3第32条第35条除く)
第20条の3
第3章
第80条の2第8節除く)
第80条の2(※)
第4章
第5章
第119条除く)
第119条
第5章の2
第5章の4
第129条の2の4第1項第6号・第7号除く)
第129条の2の4第1項第6号・第7号
第144条の3

○:特例対象、ー:特例対象でない(=審査対象)、(※):国道交通大臣が指定するもの(H19国交告第1119号)

構造規定は

法第20条の構造(構造耐力)関係の規定については全ての新3号建築物に適用できるわけではありません。次の条件を満たす必要がります。

  • 法第20条第1項第4号イに関わる部分であること
  • 令第80条の2を適用する特殊な建築物については、H19国交告第1119号第1〜第4に関わる部分であること

法第20条の構造(構造耐力)関係の規定について少し複雑なため別途解説しています。

▶︎ 構造関係規定の旧4号特例(新3号特例)の解説はこちら

最後に

建築基準法は、慣れが必要です。逆に言うと、慣れてしまえばこれまで読んだことのない条文でも、自力で読解することができます。自力で読解できるようになると建築基準法を読解することが楽しくさえなります。

step①】

  • 解説を読む ▶︎ 条文を確認する ▶︎ 理解できる

step②】

  • 条文を読む ▶︎ 解説で確認する ▶︎ 理解できる

step③】

 条文を読む

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