【1】制度規定

★R4改正(3年以内施行予定)対応★【建築基準法の基本がわかる】6条区分

6条区分(R060401)

はじめに】

建築基準法は、法令集を読むだけでは理解できない規定が多々あり、誰しも次のような経験をしたことがあると思います。

  • 読解するのに時間がかかる
  • 途中で読解をあきらめる
  • 誤解する

これらを解決できるよう建築基準法に慣れていない方でも短時間で正しく理解できる内容となることを目標として記事を作成しています。特に、次のような方に読んでもらえると嬉しいです。

  • 1級建築士試験などの建築基準法に関する出題のある資格試験勉強中の方
  • 建築基準法が苦手な実務者
  • 建築基準法を勉強したい建築初心者
マツリ先生

建築士試験の勉強中の方や実務者は、建築基準法をみながら解説を読み進めてみてください。

「6条区分」とは

6条区分とは、建築物が法第6条1項第1号、第2号、第3号のいずれ(どの区分)に該当するか(またはいずれにも該当しないか)ということです。

例えば、法第6条第1項2号の建築物に該当する建築物の6条区分は2号建築物と言われます。

該当する区分によって、次のような手続きや規定の適用などが異なりますので、どの区分に該当するかはとても重要です。

  • 確認・検査の要否
  • 確認・検査の特例(新3号特例)が適用できるか
  • 防火・避難の適用

なお、6条区分は法6条区分などいろいろな言い方がされますが、本解説では6条区分として解説をしていきます。

「6条区分」の区分

法第6条第1項に規定されており、建築物の用途・規模、建築場所によって次のように区分されます。

区分
(法第6条第1項各号)
要件
1号法別表第1(い)欄の用途の特殊建築物で、その用途の部分の床面積の合計が200m2の特殊建築物
2号階数2以上で延べ面積が200m2の建築物
3号都市計画区域・準都市計画区域等(※)の建築物で、1号・2号以外の建築物
その他1号から3号のいずれにも該当しない建築物
▶︎都市計画区域・準都市計画区域等(※)以外の建築物で、階数が1で延べ面積が200m2以下の建築物

都市計画区域・準都市計画区域等:都市計画区域・準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)、景観法第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内(法第6条第1項第3号による)

6条区分(R060401)

6条区分によって変わるもの

6条区分によって適用が異なる次の代表的な規定について解説していきます。(防火・避難規定については各規定により異なるのでここでの解説は割愛します。)

  • 確認・検査の要否
  • 確認・検査の特例(新3号特例)が使えるか

確認の要否

確認・検査の要否は、次の表のとおりです。


工事の種別
2号建築物、
1号・2号建築物
3号建築物1〜3号のいずれにも
非該当の建築物
建築
(新築・増築・改築・移転)
不要
大規模の修繕・大規模の模様替不要不要

建築物の規模等の条件を具体的に入れいると次の表のようになります。

 階数2以上
または
延べ面積200m2
階数1かつ延べ面積200m2以下
(都市計画区域・準都市計画区域等内)
階数1かつ延べ面積200m2以下
(都市計画区域・準都市計画区域等内)
建築
(新築・増築・改築・移転)
不要
大規模の修繕・
大規模の模様替
不要不要
  • 都市計画区域・準都市計画区域等:都市計画区域・準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)、景観法第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内(法第6条第1項第3号による)
  • 防火・準防火地域外の10㎡以内の増築・改築・移転は確認・検査不要(法第6条第2項)

確認・検査の特例(新3号特例)の適用

3号建築物の建築(新築・増築・改築・移転)をする場合、法第6条の4第1項第3号により構造図を省略する等の確認・検査の特例を適用することができます。

具体的には階数1かつ延べ面積200m2以下の建築物が確認・検査の特例を適用することができます。

事例で確認

事例で確認

事例1
  • 用途:住宅
  • 階数:地上1(平家)
  • 延べ面積:150m2
  • 構造:木造
  • 建築場所:都市計画区域内

用途により1号に非該当、階数・延べ面積により2号に非該当、1号・2号に非該当で建築場所により3号に該当 ▶︎ 3号建築物

主な規定の適用は次の表の通りです。木造の3号建築物の場合、建築物の高さによって、構造計算の要否が変わります。

建築物の高さ確認・検査
高さ16m以下の場合
高さ16m超の場合
事例2
  • 用途:事務所
  • 階数:地上1
  • 延べ面積:180m
  • 構造:鉄骨造
  • 建築場所:都市計画区域・準都市計画区域等外

用途により1号に非該当、階数・延べ面積により2号に非該当、建築場所により3号に非該当 ▶︎ 1〜3号のいずれにも非該当の建築物

主な規定の適用は次の表の通りです。

確認・検査確認・検査の特例
(新3号特例)
1〜3号のいずれにも
非該当の非木造建築物
不要
事例3
  • 用途:共同住宅
  • 階数:地上5
  • 延べ面積:500m2
  • 構造:鉄筋コンクリート造
  • 建築場所:都市計画区域内

用途・延べ面積により1号に該当、階数・延べ面積により2号に該当 ▶︎ 1号・2号建築物

主な規定の適用は次の表の通りです。

確認・検査確認・検査の特例
(新3号特例)
1号・2号建築物不可

最後に

建築基準法は、慣れが必要です。逆に言うと、慣れてしまえばこれまで読んだことのない条文でも、自力で読解することができます。自力で読解できるようになると建築基準法を読解することが楽しくさえなります。

step①】

  • 解説を読む ▶︎ 条文を確認する ▶︎ 理解できる

step②】

  • 条文を読む ▶︎ 解説で確認する ▶︎ 理解できる

step③】

 条文を読む

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