建築基準法全般

【わかりやすく解説】建築基準法の構成(制度規定と実体規定)

建築基準法の構成

建築基準法の構成は下図のようなイメージです。

建築基準法の構成

制度規定と実体規定

建築基準法は制度規定実体規定で構成されています。

制度規定:手続きや罰則になどに関する規定(法第1章、第3章の2~第7章)

実体規定:建築物自体に適用される規定(法第2章、第3章)

実体規定は2つに大別

実体規定は単体規定集団規定の規定に大別されます。

単体規定:市街化の状況等に係らず建築物に求められる規定(法第2章)

 適用区域 ▶ 全国どこでも適用される規定

 例 ▶ 居室の採光に関する規定(法28条)

集団規定:市街化の状況に応じて建築物に求められる規定(法第3章)

 適用区域 ▶ 都市計画区域、準都市計画区域に限り適用される規定

 例 ▶ 高さ制限(法56条)

集団規定の注意点

集団規定は、規定が適用される区域が定められています。

単体規定(制度規定も)は、全国どこでも規定が適用されますが、集団規定は、建築する区域によっては条文そのものが適用されません

単体規定と集団規定の適用区域

余談ですが、国土の約26%が都市計画区域です。(準都市計画区域は国土の約0.2%です。)

そして国土の約26%の都市計画区域の中に人口の約93%が居住しています。

よって、建築物のほとんどが都市計画区域内であることが想像できます。

根拠法

根拠法は法41条の2です。

(適用区域)法第41条の2

この章(第8節を除く。)の規定は都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する

条文の解説

この章=法3章のことです。

よって、高さ制限、建蔽率・容積率制限などの法3章の規定は都市計画区域と準都市計画区域内の建築物・建築物の敷地に適用されます。

法3章8節(=法68条の9)だけは除外されています。

法68条の9は法41条の2での区域以外でも都道府県知事が指定した区域について集団規定の一部の規定(令136条の2の9)を適用させるよう条例を定めることができるという規定です。よって、法41条の2で第8節(=法68条の9)は除外されてます。

さいごに

詳しくはありませんが、単体規定と集団規定は管轄する国交省の担当局が異なるようです。

単体規定は国土交通省住宅局?で集団規定は国土交通省都市局?だと思われます。

縦割り行政の弊害ですが、建築物の用途など単体規定と集団規定によって規定が異なることがあります。

よって、実務においては、この規定が単体規定か集団規定を意識して設計をすることが大切です。

私が参考にしている本

私がいつも参考にしている本です。表や図が多くわかりやすい参考書です。ただ建築基準法に不慣れな方にとってはまだまだ、専門用語が多く理解に苦しむ方も多いと思います。もちろん私もその一人です。本サイトがそういった方に建築基準法やこれらの参考書との架け橋としての役割を担っていけば幸いです(*ᴗˬᴗ)⁾⁾ペコ

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