【3】集団規定

【建築基準法の基本がわかる】接道の義務(法第43条)

法43条(接道義務)

本記事では、接道義務(法第43条)について、解説します。

建築基準法の道路(概要)

  • 接道義務については、法第43条に定めらています。
  • 原則、建築物の敷地(建築敷地)は2m以上道路に接していなければなりません。いわゆる接道義務です。(法第43条第1項)
  • ここでいう道路とは法第42条で定めれている道路でなければなりません。
  • 避難上支障がないなど一定の条件を満たし特定行政庁の認定・許可を受けることで、接道義務を緩和することできます。いわゆる接道認定・接道許可です。(法第43条第2項)
  • 地方公共団体によっては、2m以上接道の要件に、建築物の用途や、規模などにより上乗せした制限を条例で定めることができ、多くの地方公共団体で定められています。(法第43条第3項)
  • 接道義務は、都市計画区域・準都市計画区域に適用される規定です。(法第41条の2)
法43条(接道義務)
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原則、2m以上の接道

原則、法第43条第1項の規定により、都市計画区域・準都市計画区域内の建築敷地は法第42条で定めらる道路に2m以上接道していなければなりません。(法43条第1項本文のカッコ書きにより第1号、第2号に掲げる自動車専用道路などに接道していても接道義務の要件を満たしているとは言えません。)

法第43条第1項

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。

第1号 自動車のみの交通の用に供する道路
第2号 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

接道義務は、日常の利用、避難などの観点から定められた規定です。そのため、法第43条第1項第1号の自動車専用道路に接していても意味がありません。似たようなもので、接している道路と敷地に高低差があり行き来ができない場合も、原則、接道義務を満たすとはいえません。(参考書籍:建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例)

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緩和措置(接道認定、接道許可)

原則、法第43条第1項の規定により、都市計画区域・準都市計画区域内の建築敷地は法第42条で定めらる道路に2m以上接道していなければなりませんが、法第43条第2項により接道認定(第1号)または接道許可(第2号)を受けることで接道義務の要件を緩和することもでことができます。どちらも、建築の際には、通常行う建築確認の前に特定行政庁の認定(または許可)を受けなければなりません。

緩和の種類根拠規定条件等
接道認定法第43条第2項第1号特定行政庁の認定
法第42条で定める道路以外の道に2m以上接している必要がある
接道許可法第43条第2項第2号建築審査会の同意のうえ、特定行政庁の許可

制限の付加

原則、法第43条第1項の規定により、都市計画区域・準都市計画区域内の建築敷地は法第42条で定めらる道路に2m以上接道していなければなりませんが、法第43条第3項により接道条件の制限を付加することができます。

例えば、横浜市では横浜市建築基準条例第4条、第4条の2によって制限を付加しています。

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