★ 本記事では、建築基準法の道路の種類(法第42条)について、解説します。
建築基準法の道路(概要)
- 建築基準法の道路については、法第42条に規定されています。
- 厳密にいうと、法第42条では法第3章の規定(集団規定)の適用における道路の規定です。
- 法第42条では6つの種別に分けられます。
- 法第42条のほかに、法第68条の7により特定行政庁に指定される道路もあります。
建築基準法の道路の種別
建築基準法第3章が適用される区域(都市計画区域など)における道路は法第42条により6つに分類することができます。
1項1号道路 | 道路法による幅員4m以上(※1)の道路 |
1項2号道路 | 都市計画法等(※2)による幅員4m以上(※1)の道路 |
1項3号道路 | 都市計画区域の指定等(※3)によって建築基準法3章の規定の適用されることになった際に、存在している幅員4m以上(※1)の道 |
1項4号道路 | 道路法等(※4)による新設等の事業計画が執行される予定のある道路で特定行政庁が指定した幅員4m以上(※1)の道路 |
1項5号道路 (位置指定道路) | 土地を建築物の敷地として利用するため道路法等によらなで築造しようとする道で、特定行政庁の位置の指定をうけた幅員4m以上(※1)の道路 |
2項道路 | 都市計画区域等の指定によって法3章の規定の適用されることになった際に、建築物が立ち並んでいる幅4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(※5) |
法68条の7による道路 (予定道路) | 地区計画等に定められた道で特定行政庁が指定する道 |
(※1) 法第42条第1項により特定行政庁が都市計画審議会を経てしてする区域は「6m以上」ただし、法第42条第4項により特定行政庁の認定を受け指定された道は法大42条第1項の道路とみなす。
(※2) 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法
(※3) 都市計画区域の指定・変更、準都市計画区域の指定・変更、第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定・改正
(※4) 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地法、密集市街地整備法
(※5) 幅員1.8m未満の道を指定する場合は建築審査会の同意が必要
2項道路の道路境界線
2項道路については、幅員4m(6m)を確保するため、道路境界線を、実際の道路境界線ではなく、以下に従い「みなし道路境界線」を設定する必要があります。
- 原則、道路中心から2mの線を道路境界線とみなす。
- 法第42条第1項により特定行政庁が都市計画審議会を経てしてする区域は2m→3m
- 法第42条第3項により特定行政庁が指定した場合(2m→指定された数値(2m未満1.35m以上の指定された数値))
- 崖地等に沿う場合については、崖地等の道の側から4mの線を道路境界線とみなす。
- 法第42条第1項により特定行政庁が都市計画審議会を経てしてする区域は4m→6m
- 法第42条第3項により特定行政庁が指定した場合(4m→指定された数値(4m未満2.7m以上の指定された数値))
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