建築物の用途規制(概要)
- 建築物の用途規制については、法第48条に定めらています。
- 用途地域ごとに法別表第2で定められています。(法第48条第1項〜第13条▶︎法別表第2)
- 用途地域は、都市計画法に基づき都市計画区域内の市街化区域に都市計画によって定めらています。(都市計画法第8条)
- 用途地域は、大きく住居系、商業系、工業系の地域にわけられ、さらに、それぞれ細分化された13の地域で構成されています。
- 法第48条では、用途地域の指定のない区域においても建築物の用途制限が定められています。(法第48条第14項)
原則
建築物の用途制限は、各用途地域・用途地域の指定のない区域ごとに法第48条第1項〜第14項の各項に基づき法別表第2で定められています。都市計画法第9条に各地域の目的が定められており、具体的な用途の制限は建築基準法第48条で定められています。
用途地域 | 分類 | 規定方法 | 根拠規定 |
---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 住居系 | できる規定 | 第1項 項→法別表第2(い) |
第2種低層住居専用地域 | 住居系 | できる規定 | 第2項 →法別表第2(ろ) |
第1種中高層住居専用地域 | 住居系 | できる規定 | 第3項 →法別表第2(は) |
第2種中高層住居専用地域 | 住居系 | できない規定 | 第4項 →法別表第2(に) |
第1種住居地域 | 住居系 | できない規定 | 第5項 →法別表第2(ほ) |
第2種住居地域 | 住居系 | できない規定 | 第6項 →法別表第2(へ) |
準住居地域 | 住居系 | できない規定 | 第7項 →法別表第2(と) |
田園住居地域 | 住居系 | できない規定 | 第8項 →法別表第2(ち) |
近隣商業地域 | 商業系 | できない規定 | 第9項 →法別表第2(り) |
商業地域 | 商業系 | できない規定 | 第10項 →法別表第2(ぬ) |
準工業地域 | 工業系 | できない規定 | 第11項 →法別表第2(る) |
工業地域 | 工業系 | できない規定 | 第12項 →法別表第2(を) |
工業専用地域 | 工業系 | できない規定 | 第13項 →法別表第2(わ) |
用途地域の指定のない地域 ※ (都市計画区域、準都市計画区域内に限る | その他 | できない規定 | 第14項 →法別表第2(か) |
※ 法第41条の2により法第3章が適用される区域(都市計画区域、準都市計画区域)に限る
用途許可(緩和規定)
各用途地域の建築制限の規定(法第48条第1項〜第14条)には、ただし書がありこの適用することで、法別表第2で定められる建築物の用途制限が緩和されます。この緩和を適用するにあったては確認申請とは別に特定行政庁の許可が必要です。一般的に「用途許可」といわれます。
(用途地域等)
第48条第1項 第1種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
用途規制(法第48条)の緩和・付加
原則、建築物の用途制限は法第48条に定められていますが、そのほかにも建築物の用途を規制する規定があります。法第48条の用途制限を緩和する規定、付加(制限を強化)する規定があります。
地区 | 根拠規定 | 制限の緩和・付加 |
---|---|---|
特別用途地区 | 法第49条 | 緩和、付加 |
特定用途制限地域 | 法第49条の2 | 付加 |
都市再生特別地区 | 法第60条の2 | 緩和、付加 |
居住環境向上用途誘導地区 | 法第60条の2の2 | 緩和 |
特定用途誘導地区 | 法第60条の3 | 緩和 |
地区計画 | 法第68条の9 | 緩和、付加 |
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