【3】集団規定

【建築基準法の基本がわかる】集団規定(法第3章)が適用される区域(法第41条の2)

集団規定が適用される区域(サムネ)

本記事では、集団規定が適用される区域(法第41条の2)について、解説します。

集団規定が適用される区域(概要)

  • 集団規定が適用される区域については、法第41条の2に規定されています。
  • 集団規定が適用される区域は、原則、都市計画区域準都市計画区域です。(逆に都市計画区域・準都市計画区域以外には原則適用されません。)
  • 集団規定は、用途規制、高さ制限、容積率・建蔽率の制限といった規定で、法第3章(法41条の2〜法第68条の9)の規定です。
  • ただし例外として、法第3章第8節(法第68条の9)の規定だけは、都市計画区域・準都市計画区域以外に適用されます。

(適用区域)
第41条の2 この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。

都市計画区域と準都市計画区域

  • 都市計画区域とは、都市計画法第4条第2項で定義され、都市計画法第5条によって指定された区域です。
  • 準都市計画区域とは、都市計画法第4条第2項で定義され、都市計画法第5条の2によって指定された区域です。
  • 都市計画区域、市街地を中心として、一つのまとまった都市として整備・開発または保全する必要のある地域で、開発を促進すべきエリアと抑制するエリアを分けることにより、計画的な街づくりを進めていくことができます。
  • 準都市計画区域、都市計画区域外で、相当数の建築物の建築や開発行為が行なわれていれていたり、それらの見込みがある土地を利用するために整備する区域です。

法第3章第8節の規定

法第3章の規定は、法第41条の2によって、原則、都市計画区域と準都市計画区域内に適用される規定ですが、法第3章第8節(法第68条の9)だけは、都市計画区域・準都市計画区域外に適用されるます。なお、この規定は、都市計画区域・準都市計画区域以外の区域でも、都道府県が区域を指定し、地方公共団体が条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さなどの法第3章の規定を定めることができるといった規定です。

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